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解答
2
【 解説 】
◆1
その通りです。判例は、国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権又はその行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないとし、そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、上記のやむを得ない事由があるとはいえないとしています。そしてこのことは、立法の不作為の場合であっても同様であるとしています(最大判平17.9.14)。
よって肢1は妥当です。
◆2
判例は、国会議員の立法行為又は立法不作為は、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けるものというべきであるとし、立法不作為を理由とした国家賠償請求は認容されないという立場をとっていません(最大判平17.9.14)。
よって肢2は妥当ではありません。
◆3
その通りです。有名なマクリーン事件判決です(最大判昭53.10.4)。
よって肢3は妥当です。
◆4
その通りです。判例は、憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定(93条2項)は、わが国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできないとしています(最判平7.2.28)。
よって肢4は妥当です。
◆5
その通りです。判例は、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないとしています(最判平7.2.28)。
よって肢5は妥当です。
以上より、正解は肢2です。
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