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行政書士試験・公務員試験等合格講座−めざせ憲法の達人!
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解答




【 解説 】

◆1
わが国の裁判制度は原則として三審制が採られています。裁判結果に納得できない場合などには、三回の審理を受けることが出来ます。したがって、通常は上級裁判所が二つ以上ある地方裁判所や簡易裁判所に訴えを提起することになります。しかし法に特別の定めがある場合等には、高等裁判所が第一審となることになっています。なお、憲法は二審制までは保障していると解されますが、三審制を保障しているわけではありません(憲法76条1項)。

よって肢1は妥当ではありません。


◆2
第一審裁判所が簡易裁判所の場合には、民事訴訟と刑事訴訟とでは上級裁判所が異なっています。民事訴訟の場合、第一審裁判所が簡易裁判所の場合には、控訴裁判所は地方裁判所であり、上告裁判所は高等裁判所です(裁判所法16条1号3号、24条3号)。他方、刑事訴訟の場合、第一審裁判所が簡易裁判所の場合には、控訴裁判所は高等裁判所であり、上告裁判所は最高裁判所です(裁判所法16条1号、7条1号)。

よって肢2は妥当ではありません。


◆3
最高裁判所の裁判においては、少数意見がある場合には、それを付すことになっています。他方、下級裁判所の裁判においては、裁判官の意見が一致しないときであっても、少数意見を付すことはできません。

よって肢3は妥当です。


◆4
刑事訴訟においては、有罪判決が確定した場合であっても、あらたに証拠が発見されるなど重大な理由があるときには、有罪判決を受けた者の利益のために再審を行うことができます(刑事訴訟法435条)。また民事訴訟においても、確定した判決に対して一定の重大な理由があるときには、再審の訴えを起こすことができます(民事訴訟法338条、339条、349)。

よって肢4は妥当ではありません。


◆5
家庭裁判所は、家庭に関する事件の審判および調停ならびに少年保護事件の審判など、民事訴訟や刑事訴訟になじまない事件の権限を有しています。そして、これら以外にも人事訴訟法で定める人事訴訟の第一審の裁判を行う権限も有しています(裁判所法31条の3)。訴訟事件を取り扱わないわけではありません。

よって肢5は妥当ではありません。


以上より、正解は肢3です。



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