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解答




【 解説 】

憲法は56条において、「両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない(1項)」「両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる(2項)」と定められています。

そしてここでいう「総議員」の意味については、法定の議員数とされ、さらに「出席議員」の意味については、出席者に棄権者、白票、無効票も算入されるとされています。総投票の過半数を得た者がないときには、投票の最多数を得た者2人について決選投票を行い、その多数を得た者が当選人とされます(衆議院規則18条、同8条2項)。


◆まず肢1です。
ここで総議員が問題になるのは定足数の算定であって、表決の場合ではありません。表決については、出席議員の過半数で決します。

よって肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
白票を投じた者も出席議員数に算入すると184+87+43+86=400となり、過半数が201となります。過半数を得た者がいないので、上位2名による決選投票ということになります。

よって肢2は正しいです。


◆続いて肢3です。
本肢では「出席議員の3分の2以上」となっていますが、「過半数」が正しいです(56条2項)。また、投票をやり直した上で、最も得票の多いもの(最多得票者)が指名されるわけではなく、決選投票を行います。

よって肢3は誤っています。


◆さらに肢4です。
白票を除いて計算するとなると、問題文の「ごく少数の議員のみによって議決が成立することのないように配慮しつつ」という前提と矛盾することになってしまいます。

よって肢4は誤っています。


◆最後に肢5です。
そもそも内閣総理大臣の指名については衆議院の優越が認められています(67条2項)。衆議院の指名が確定していないからといって、参議院の指名のみをもって国会の指名とすることはありません。

よって肢5は誤っています。


以上より、正解は肢2です。



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