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行政書士試験・公務員試験等合格講座−めざせ憲法の達人!
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解答




【 解説 】

「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会[ア、又は]委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員[イ、若しくは]これらの執行機関の事務を補助する職員[ウ、若しくは]これらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、[エ、又は]これらの執行機関の事務を補助する職員[オ、若しくは]これらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。但し、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。」(地方自治法180条の2)


ここでのポイントは「選択される語句に段階がある場合には」という点です。なので、条文に段階があるかどうかを、まず確認しなければなりません。

そうすると[エ]のところで「委任し、」と「補助執行させることができる。」の大きく二つに分けられることがわかります。そうすると委任するのか補助執行するのかですから、ここには「又は」が入ることがわかります。ここが一番大きな階層でしょう。そして[ア]は[エ]とは場面が異なりますので、ここにも委員会と委員を結ぶ言葉として「又は」が入るのがわかります。ここまで分かれば正解にたどりつけますが、あとは残りを確認します。[イ][ウ][オ]はそれぞれその他の小さな選択的接続ですから「若しくは」が入ります。


以上より、正解は肢1です。



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