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行政書士試験・公務員試験等合格講座−めざせ憲法の達人!
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解答




【 解説 】

◆ア
会社を設立する場合に、創立総会を開催しなければならないのは募集設立の場合だけです(65条1項)。発起設立の場合には開催する必要はありません。

よって、アは誤っています。


◆イ
会社設立時において現物出資をすることが出来るのは、発起人のみです(34条1項)。一方、財産引受は発起人以外でもすることが出来ます。

よって、イは正しいです。


◆ウ
設立時募集株式の引受人が払い込みをしない場合には株主となる権利を失いますが、発起人が自らその株式を引き受けなければならないということにはなりません。

よって、ウは誤っています。


◆エ
設立時取締役の権限は、その選任の日から会社の設立の登記がなされるまでの期間において、現物出資の設立事項等の調査や、取締役会設置会社の場合における代表取締役の選定など、一定の事項に限られています(46条以下、93条以下、それぞれ参照)。すべての業務を行えるわけではありません。

よって、エは誤っています。


◆オ
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担します(56条)。会社の設立費用として支出したものは、すべて発起人の負担となります。株式の払い込みを受けていた場合には、その金額を引受人に返還しなければなりません。


よって、オは正しいです。


以上より、正しいのはイとオであり、正解は肢4です。



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