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解答
1
【 解説 】
アについて
民法32条の2です。同時死亡の推定です。アのように、死亡の先後が不明の場合には、同時に死亡したものと推定されます。そして同時に死亡したと推定される者同士の間では相続は発生いたしません。なので、Aを相続するのは配偶者BとAの母Dです(887条、889条T@、890条)。
よってアは正しいです。
イについて
胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなされます(886条T)。Aの死亡時にCが胎児であったとしても、Aを相続するのは配偶者Bと胎児Cです。
よってイは誤っています。
ウについて
Aに養子Eがいる場合、Aを相続するのは配偶者B、子C、養子Eです。養子は養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するので、CとEの相続分は等しいです(809条)。
よってウは正しいです。
エについて
Aが自己に対する虐待を理由に家庭裁判所にCの廃除を請求して、家庭裁判所がこれを認めた場合、Cは相続人とはなりません(892条)。しかし廃除されたCに子Fがいる場合には、FはCを代襲してAの相続人となることが出来ます(887条U)。なので、この場合にAを相続するのは配偶者Bと代襲相続人Fです。
よってエは誤っています。
オについて
相続放棄は廃除と異なり、代襲相続の原因とはなりません。(887条U参照)。エの場合にAを相続するのは配偶者BとAの母Dです。
よってオは誤っています。
以上より、正しいものの組み合わせはアとウで、正解は肢1です。
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