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解答




【 解説 】

アについて
承諾の期間を定めてした契約の申込は、撤回することができません(521条T)。承諾の期間を定めた場合には、その期間内は承諾するかどうか熟慮する期間であり、申込の撤回は認められていません。

よってそのとおりではありません。


イについて
承諾者からの承諾が遅延した場合に、申込者は遅延した承諾を新たな申込とみなすことができます(523条)。また改めて最初から申込、承諾をしなければならないとすると、円滑に取引を害するので、申込者、承諾者の便宜のために、このような規定があるのです。

よってそのとおりです。


ウについて
申込者が、承諾の期間を定めて契約の申込をしたにもかかわらず、その期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込は効力を失います(521条)。いつまでも申込者を契約に拘束しておくのは酷だからです。したがって契約は成立していません。

よってそのとおりではありません。


エについて
承諾者が、申込に条件を付し、その他変更を加えて承諾した場合には、それは申込の拒絶とともに新たな申込をしたものとみなされます(528条)。

したがってエにおいては、分割払いの契約の申込が拒絶され、新たに一括払いの契約の申込を受けたことになります。この場合にAとしては、新たな契約を承諾してもいいですし、拒絶してもかまいません。代金一括払いの契約が成立したということにはなりません。

よってそのとおりではありません。


オについて
隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立しています(526条T)。さらに、そもそも承諾の通知について、相手方が直接その内容を知らなくても、意思表示又は通知を記載した書面が相手方のいわゆる支配圏内に置かれれば足りるとされています(最判昭43.12.17)。いずれにしても、契約は有効に成立しています。

よってそのとおりです。


以上より、Cが「はい、そのとおりです。」と答えるべきものはイとオですから、正解は肢3です。



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