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解答
3
【 解説 】
アについて
不動産賃貸の先取特権は、即時取得の適用があります(319条)。したがってBが即時取得の要件を満たせば、先取特権を即時取得することがありえます。
よってアは誤っています。
イについて
Bが有する先取特権は、不動産賃貸の特別先取特権です(311条@)。他方、Cが有する先取特権は、動産売買の特別先取特権です(311条D)。特別の先取特権が競合する場合には、いずれが優先するかが法定されています。不動産賃貸の特別先取特権は第一順位、動産売買の特別先取特権は第三順位です(330条T)。したがってBの先取特権がCの先取特権に優先します。
よってイは誤っています。
ウについて
先取特権は、債務者がその目的物である動産を第三取得者に引渡し後は、その動産について先取特権を行使することが出来ません(333条)。
したがってAがその所有物である本件動産をDに売って引き渡した場合に、本件動産について、Bは、先取特権を行使することが出来ません。
よってウは正しいです。
エについて
先取特権者は物上代位をすることが出来ます(304条T)。但し物上代位を行使するには、代金の払い渡しの前に差押をする必要があります。
したがってAがその所有物である本件動産をDに売った場合に、Aの取得する売買代金について、BがDの支払い前に差押えをすれば、先取特権を行使することができます。
よってエは正しいです。
オについて
賃借権の転貸の場合には、賃貸人の先取特権は転借人の動産にも及びます(314条)。
したがって、Aが、Bの承諾を得て、本件建物をEに転貸した場合に、Bの先取特権は、Eの備え付けた動産にも及ぶことになります。
よってオは誤っています。
以上より、誤っているのはアイオの三つであり、正解は肢3です。
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