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解答




【 解説 】

即時取得のことは知っていても、盗品又は遺失物の回復についての規定は知らないという受験生が多いのではないでしょうか。そういう意味ではけっこう難しい問題ではないかと思います。即時取得の隣の条文ですから、セットにして一緒に覚えておきましょう(192条、193条、194条)。


◆まず肢1です。
回復請求が出来るのは買取りの日からではなく、盗難の日から2年間です(193条)。

よって肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
回復請求が出来るのは買取りの日からではなく、盗難の日から2年間です(193条)。また保管に要した費用を支払う必要はありません。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
その通りです(193条)。

よって肢3は正しいです。


◆さらに肢4です。
占有者が盗品を競売もしくは公の市場において善意で買い受けたときは、被害者は占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することは出来ません(194条)。
Bはオークションで落札して当該絵画を取得しています。この場合にはAはオークションで落札した金額をBに支払わなければ当該絵画の回復をすることが出来ません。Aが支払うべきはオークションで落札した金額であり、保管に要した費用ではありません。なお、盗難の日から2年以内というのは正しいです。

よって肢4は誤っています。


◆最後に肢5です。
Aが回復請求できるのは、盗難の日から2年以内です。オークションの日から2年を超えても回復請求できるわけではありません。また、オークションで落札した金額を支払えば足り、保管に要した費用を支払う必要はありません。

よって肢5は誤っています。


以上より、正解は肢3です。



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