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行政書士試験・公務員試験等合格講座−めざせ憲法の達人!
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解答




【 解説 】

独立行政委員会の合憲性についての出題です。


◆1
どのような見地に立とうと、憲法の条文に違反することはありません。憲法65条は「行政権は、内閣に属する。」となっており、65条には「すべて」の文言はありません。憲法の文言をきちんと覚えていれば、それだけでこの肢が意見となりえないことがわかります。ちなみに41条には「唯一の立法機関」、76条には「すべて司法権は」となっています。代表的な憲法の文言は覚えておいたほうがいいでしょう。


◆2
本肢は、政治的行為の確定を人事院にゆだねるとしています。他方、本問の見解は質的に異なるとしているので、本問の見地に基づく意見とは言えません。


◆3
本問の見地は、内閣が行う高度に政治的な統治の作用と、一般の国家公務員による行政の作用とは質的に異なるが、違憲であるとは言っていません。よって本問の見地に基づく意見とは言えません。


◆4
本肢は「国会のコントロールが及んでおり」としているが、本問の見地は質的に異なるという観点から述べており、一般の国家公務員による行政の作用については国会のコントロールが及ばなくても良いという考え方にたどり着きやすい。よって本問の見地に基づく意見とは言えません。


◆5
本肢は「行政各部の政治的中立性と内閣の議会に対する政治責任の問題は別」と述べています。これは「内閣が行う高度に政治的な統治の作用と、一般の国家公務員による行政の作用とは質的に異なるという見地に基づく意見」を換言した言い方です。質的に異なる以上は、民主的統制が及ばなくても合憲という結論になります。よって見地に基づく意見と言えます。


以上より、正解は肢5です。


【 解き方 】
はっきり言って、難問の部類に入ると思います。とりわけ肢2、肢3、肢4は判断が難しく、迷うのではないかと思います。これらの肢に比べて、政治的中立性と政治責任の問題は別だと述べている肢5は、比較的わかりやすいのではないかと思います。この点から本問の見地と同じではないかと推測できれば、他の肢についての判断がいまいちわからなかったとしても、肢5が本問と同じ見地に立っていると考え、肢5を選べるのではないでしょうか。実際に本試験の場で肢2、肢3、肢4について正確な判断をしている人は少数だと思いますし、判断しようとすると迷路に入り込んでしまいかねません。時間も費やしてしまいます。ですから本試験の場で肢5が判断できた段階で、肢2等がわからなかったとしても、次の問題へ進んだほうがいいでしょう。



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