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行政書士試験・公務員試験等合格講座−めざせ憲法の達人!
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解答




【 解説 】

それぞれの空欄は次の通りです。

「憲法84条は、課税要件及び租税の賦課徴収の手続が[1、法律]で明確に定められるべきことを規定するものであり、直接的には、租税について[1、法律]による規律の在り方を定めるものであるが、同条は、国民に対して[5、義務]を課しまたは[4、権利]を制限するには[1、法律]の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。したがって、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、[1、法律]又は[1、法律]の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。そして、租税以外の公課であっても、賦課徴収の[3、強制]の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである……。」


以上より正解は肢2です。


【 解き方 】
上から読んでいくと、どうやら「1、法律」は使われそうだということがわかるかと思います。一行目にある〔 〕の「手続が[ ]で明確に定められるべきことを規定する」や、その次の〔 〕である「直接的には、租税について[ ]による規律の在り方」などがわかりやすいのでないかと思います。租税法律主義という言葉を思い出せれば、法律という言葉が入るのがわかるでしょう。また。何回も使われるので、それらの中からどれか一箇所でもわかればいいわけです。それで肢1は切れます。

「国民に対して[ ]を課しまたは[ ]を制限する」の箇所に着目すると、「〜を課し」「〜を制限する」といわゆる対になっています。肢の中にこのような対となりうる言葉は「5、義務」と「4、権利」しかありません。これで肢4と肢5が切れます。

残りは「2、予算」と「3、強制」です。「強制」という言葉は、一見すると本問とは何ら関係ない言葉のように思われます。この言葉は「賦課徴収の[ ]の度合い等の点において」にしか使われませんので、ここがわからないと自信を持って回答を出すことが出来ません。他方、本問は課税や租税という言葉が頻繁に出てくるので、お金が関わっていそうだと判断し、同じお金として「2、予算」もどこかで使われるのではないかと考えがちです。

本問のような場合、「問題のテーマと一見すると関係がありそうだが、実は全く無関係」という言葉が正解肢であることが多いです。それがまさに「2、予算」です。本問では課税や租税という言葉が出てくるので、お金つながりで予算もどこかで使われそうです。しかし本問は冒頭にあるように課税要件及び租税の賦課徴収の手続について書かれているのであって、予算のことは全く関係ありません。実際に[ ]の中に「2、予算」を入れてみても、文意が通じる箇所はありません。「3、強制」については、最後の[ ]に入れると文意が通じます。ここに「3、強制」を入れることについては、[ ]の直後にある「の度合い」という言葉から、ある程度は推測できるのではないでしょうか。したがって正解は肢2となります。



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