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事前抑制の原則的禁止




検閲と似て異なる制度に、事前抑制の原則的禁止という制度があります。

事前抑制の禁止というのは、何らかの表現物を発表しようとするときに、 事前にその発表を差し止めることです。事前に差し止められると、その 表現内容が世の中に出てこないわけですから、表現の自由が侵害される ことになります。ですから、事前抑制は禁止されることが原則です。

これだけを見ると、検閲と変わらないのではないかと、思われる方もい らっしゃることでしょう。

しかし、検閲とは違います。その主な違いは、主体です。検閲の主体は 行政権です。行政権が行うものが検閲です。それに対して、事前抑制の 禁止の場合の主体は、行政権に限られません。ここが大きな違いです。

さらに、この事前抑制の禁止の場合には、例外があります。検閲には例 外がありませんでした。検閲は例外なく、絶対的に禁止されています。 それに対して、事前抑制の禁止の場合には、例外的に許される場合があ ります。

そこで、問題はどのような場合に、事前抑制が許されるかです。

これについては、次のような要件を満たせば、事前抑制も許されるとされています。

1、裁判所が行うこと
2、表現内容が真実でないこと、又は専ら公益を図る目的でないことが明白であること
3、被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがあること

このような場合には、表現行為をすることよりも、その表現をすること によって被る被害の方が重大であるとして、事前に差し止めることが許 されるとされているのです。

参考判例
北方ジャーナル事件判決(最判昭61.6.11)

検閲との違いを、きちんと覚えておきましょう!


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