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人身の自由2




【生涯学習のユーキャン】行政書士講座

ここでは31条を取り上げます。人身の自由については、公務員試験においても行政書士試験 においても、あまり出題可能性が高いとは思われませんが、ここの箇所については、一問ぐら い出題されてもおかしくありません。きちんと勉強しておきましょう。

31条は適正手続を保障しているとされています。法律で定められた手続によらなければ、 生命や自由を奪われ、その他刑罰を科せられることはありません。これは、例えば、ある人 の恣意的な考えによって自由を奪われることはないということです。歴史上、国王のその時々 の考えによって自由を奪われたり、命を落とすことがありました。そのようなことはダメだと いうのがこの31条の規定です。

ですから、あらかじめ法律でこのような規定が決められていなければならないというわけです。

ところが、そうは言っても、その決められた規定がメチャクチャな規定だった場合はどうでしょう。 つまり法律で決められてさえいれば、その内容は問わないということになりますと、われわれ 国民は落ち着いて生活が出来なくなってしまいます。

ですから、その内容というものは、適正なものであることが要求されてくるわけです。

さらに、手続だけではなく、その実体面においても法が規定され内容も適正でなければ、国民 は真の意味で自由であり安心した生活を送ることが出来ません。

よって、手続だけでなく、実体面も適正な内容であることが要求されてくるのです。


この31条の規定の具体的な内容として、重要なものが、「告知・聴聞の機会」です。

告知・聴聞の機会というのは、公権力(警察権などの国家権力を念頭において下さい)が国民 に対して不利益を課す場合には、当事者に対してあらかじめその不利益の内容を告げ(告知し)、 当事者に弁解防御の機会(聴聞の機会)を与えなければならないというものです。つまり、 不利益を受ける当事者にだって言い分があるはずだから、その場を与えなさいというカンジです。

この告知・聴聞の機会については、重要な判例があります。
第三者所有物没収事件
最判昭37.11.28
「所有物を没収せられる第三者についても、告知、弁解、防御の機会を与えることが必要である」

簡単に事件のあらましをお話しますと、密輸を企てた者が有罪判決を受けました。このとき、 密輸に関係していたものを没収させたのですが、その没収したものの中に、第三者(つまり犯人 以外の人の所有する物)が混ざっていたわけです。この場合に、その第三者に対して告知聴聞の 機会を保障しなければならないかという問題が、この判決です。


この31条については、もう一つ重要な問題があります。この規定が行政手続にも及ぶかという問題です。 31条の規定は、「刑罰を科せられない」となっています。これはそのまま読むと、刑事手続についての 規定と考えられます。ですから、行政手続には適用がないと考えることも出来ます。それでいいのか、 ということです。

現在においては、行政手続においても適用か準用かという問題はさておき、及ぶということが大勢 の考え方になっています。ただ気をつけないといけないのは、刑事手続と全く同じように及ぶわけ ではないということです。行政手続は多種多様にわたっているので、それぞれの場面ごとに考える 必要があるということです。

参考判例
最判平4.7.1
「行政手続についても、それが刑事手続でないとの理由のみで、そのすべてが本条(31条)の 保障の埒外にあるわけではない」「行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるか どうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、・・・などを総合較量して決定 されるべきであり、常にそのような機会を与えることを必要とするものではない」


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