人身の自由1 |
|
【生涯学習のユーキャン】行政書士講座 ![]() 人身の自由は、公務員試験においても、行政書士試験においても、あまり頻繁に出題され ないかもしれません。でも、たまに一問ぐらい不意に出題されることもあるでしょうし、 また肢の一つとしても出題も考えられます。基本的な箇所だけでも、きちんと押さえましょ う。 人身の自由とは、不法に逮捕されたり監禁されたり、また意図的な刑罰権の行使によって 自由を奪われたりといったことのないように、認められている権利です。 憲法においては、18条と31条以下において人身の自由について規定されています。 まず、18条において、「いかなる奴隷的拘束も受けない」と規定があり、続いて 「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と規定があ ります。 奴隷的拘束というのは、戦前の日本で問題となった監獄部屋のようなものです。この奴隷 的拘束というのは、本人の同意があってもダメです。本人の同意があれば、奴隷として扱っ ていいのかっていうとそんなことはないわけです。 続いて、「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と あります。ですから、犯罪に因る処罰の場合には、本人の意思に反しても良いことになり ます。これは、犯罪を犯して刑罰として懲役刑に服する場合には、一定の労働をしなけれ ばなりません。このことを言っているわけです。 そして、「意に反する苦役に服させられない」とあることから、日本では徴兵制をとる ことはできないとされています。徴兵制をとった場合には、戦前の日本のように、本人 の意思に反しても軍隊へ行かねばなりません。でも、この規定により、徴兵制をとること はできないとされているのです。 そうすると自衛隊はどうなんだ、という反論が聞こえてきそうです。自衛隊への入隊は、 本人の意思でされてますよね。ですから「意に反する」ではないので、この規定に違反し ないのです。 なお、災害の防止や発生時における応急措置への従事は、この規定には反しないとされて います。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |