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人身の自由1




【生涯学習のユーキャン】行政書士講座

人身の自由は、公務員試験においても、行政書士試験においても、あまり頻繁に出題され ないかもしれません。でも、たまに一問ぐらい不意に出題されることもあるでしょうし、 また肢の一つとしても出題も考えられます。基本的な箇所だけでも、きちんと押さえましょ う。

人身の自由とは、不法に逮捕されたり監禁されたり、また意図的な刑罰権の行使によって 自由を奪われたりといったことのないように、認められている権利です。

憲法においては、18条と31条以下において人身の自由について規定されています。


まず、18条において、「いかなる奴隷的拘束も受けない」と規定があり、続いて 「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と規定があ ります。

奴隷的拘束というのは、戦前の日本で問題となった監獄部屋のようなものです。この奴隷 的拘束というのは、本人の同意があってもダメです。本人の同意があれば、奴隷として扱っ ていいのかっていうとそんなことはないわけです。

続いて、「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と あります。ですから、犯罪に因る処罰の場合には、本人の意思に反しても良いことになり ます。これは、犯罪を犯して刑罰として懲役刑に服する場合には、一定の労働をしなけれ ばなりません。このことを言っているわけです。

そして、「意に反する苦役に服させられない」とあることから、日本では徴兵制をとる ことはできないとされています。徴兵制をとった場合には、戦前の日本のように、本人 の意思に反しても軍隊へ行かねばなりません。でも、この規定により、徴兵制をとること はできないとされているのです。

そうすると自衛隊はどうなんだ、という反論が聞こえてきそうです。自衛隊への入隊は、 本人の意思でされてますよね。ですから「意に反する」ではないので、この規定に違反し ないのです。

なお、災害の防止や発生時における応急措置への従事は、この規定には反しないとされて います。


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