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違憲立法審査権





ここでは、違憲立法審査権について取り上げます。

81条に規定されている違憲立法審査権は、付随的違憲審査制と言われています。 これはどういうことかと言いますと、裁判所が通常の事件を裁判するときに、事件 解決に必要な範囲において、当該法律条文が合憲なのか違憲なのかの判断をすると いうことです。逆から言いますと、何も事件が起きてなくて、裁判になっていない にもかかわらず、裁判所が何かの法律や条文が違憲であると判断することはできな いということです。

なお、付随的違憲審査制に対する概念として、抽象的違憲審査制というものがあり ます。この概念は、具体的な事件が発生していなくても、憲法に違反しているかど うかを判断できるというものです。

次に、もし裁判所が違憲判決を出した場合に、違憲とされた法律や条文はどうなる のかという問題があります。

大きくわけて考え方としては、二つあります。一つは、国会が廃止の手続をとらな くても効力を失い無効となるとする考え方であり、もう一つは、その事件において のみ法律の適用がされないという考え方です。最初の考え方を一般的効力説と言い、 二番目の考え方を個別的効力説と言います。

この問題につき、判例・通説は個別的効力説を採っています。

一般的効力説を採ると、不都合なことがあります。そもそも法律を制定したり廃止 したりすることは、立法権を有する国会の権限です。それにもかかわらず、一般的 効力説を採ると、国会の権限を侵害することになってしまいかねません。

他方、個別的効力説に対しては、「ある場合には合憲、またある場合には違憲とい 判決が出て不平等になりかねない」という批判がなされています。

しかし、個別的効力説を採ったとしても、違憲判決が出された以上は、他の国家機 関も裁判所の判断を尊重して行動をとることを憲法は予定していると言えるでしょ う。つまり、違憲と判断された法律を適用しないということや、国会は速やかに当 該法律の廃止手続をとるということを、期待されているわけです。

なお、付随的違憲審査制をとりながら一般的効力説を採ることは可能ですが、抽象 的違憲審査制を採りながら個別的効力説を採ることは出来ません。
抽象的違憲審査制には具体的な事件がないので、その事件において適用されないと いう個別的効力説を採ることは出来ないのです。

付随的違憲審査制抽象的違憲審査制
一般的効力説
個別的効力説×



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