表現の自由3 |
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表現の自由と同じ条文に、集会、結社の自由が規定されています。この「集会、結 社」も実はけっこう重要です。 それぞれどういうものかということについては、いまさらいいですよね!? 集会というのは、多数の人が共通の目的をもって一定の場所に集まることです。他 方、結社というのは、多数の人が共通の目的をもって継続的に結合することです。集 会が一時的な集まりであるのに対し、結社は継続的である点が異なります。 あまり出題頻度は高くないようなので、深くは取り上げませんが、基本的な箇所をい くつか押さえておきましょう。 まず、集団行動の自由です。集団行動というのは、簡単に言えばデモ行進です。皆さ んも街中で見かけることがあるかと思います。メーデーなどではよく見られますね。 あれです。 この集団行動の自由というのは、直接的には憲法に明文規定があるわけではありませ ん。 しかし、この集団行動の自由というのは、憲法で保障されていると考えられていま す。 というのも、現代社会においては、個々人が自己の意思を表明することはなかなか困 難な状況となっています。つまりなかなか情報の送り手側に立つことが難しい状況と なっています。このような中、集団で行進することは、自分たちの意思を表明するこ とができる数少ない機会ということができるのです。やはりそのような機会を保障す る必要があるわけです。 それに、集団行進は、「動く集会」ということも出来ます。集会の自由が保障されて いる以上、動く集会である集団行進の自由も保障されているというわけです。 結社の自由についても、一つ押さえておきましょう。 統治のところで、政党というものが出てきます。自由民主党や民主党など、日本にも 政党がありますね。あの政党というのは、この結社の自由が保障されていることに よって、認められているものと考えられています。換言すれば、政党というものは、 結社の自由の一つの現れだということが出来るでしょう。 細かいことは押さえる必要はないかと思いますが、政党の合憲性の理由として、結社 の自由が認められているということは、押さえておきましょう。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |