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表現の自由2




表現の仕方には、いろいろあります。もちろん面前の人に向かって、直接口で話すこ ともあります。というよりも、これがそもそもの基本的な表現の仕方かもしれませ ん。

そのほかにも、新聞による表現および意思伝達の方法もありますし、演説などもその 一方法と言えるでしょう。とりわけ、現代においては、マスメディアの発達により、 マスコミによる表現、つまり報道が大きな地位を占めています。

そこで今回は、重要な判例であり、よく出題されている次の事件を取り上げてみたい と思います。

博多駅テレビフィルム提出命令事件
こういう名前のついた判例があります。これ、非常に有名です。判例の丸暗記が必要 とは言いませんが、内容をしっかり理解し、表現のいい回しを覚える必要がありま す。

最決昭44.11.26です。
「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な 判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものである。したがって、事実の報 道の自由は、表現の自由を規定した21条の保障の下にある。また、このような報道 機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材の自由も、21条の精神 に照らし、十分尊重に値する。
しかし、取材の自由も、公正な裁判の実現というような憲法上の要請、すなわち報道 機関の取材活動によって得られたものが、証拠として必要と認められるような場合に は、ある程度の制約を被ることになってもやむをえない。」

報道の自由は、憲法21条の保障の下にある、と言っています。他方、取材の自由 は、21条の精神に照らし、十分尊重に値する、と言っています。言い方が違います ね。内容も違います。

「報道の自由」は、憲法21条の保障の下にあるわけですから、21条によって保障 されているわけです。しかし、「取材の自由」は、21条の精神に照らし、十分尊重 に値すると言っているにとどまり、21条で保障されているとは言っていません。


ちょっとここで、テレビ局などの報道というものは、どういう流れになっているのか 見てみましょう。細かい事は私も知りませんし、そんなことはとりあえず必要ありま せんので。

まず、取材をしますよね。事件なり、話題なりの現場に行って、情報を収集します。 次に、その情報から原稿を書いて、編集します。そして、報道をする、という流れに なります。

取材→編集→報道

こうなりますね。

ここでちょっと考えてみましょう。編集は会社の中でやることですから、他人とぶつ かることはありません。報道はどうでしょう。もちろん報道されたくない、そのよう な報道内容をもらいたくない(受け手になりたくない)ということがあります。です から、他人とぶつかることがありえます。

でも、報道するというのは、いわば表現することです。つまり、表現の自由そのもの とも言えます。ですから、表現の自由の保障の下にあると判例は言っているものと考 えられます。

これに対して、取材は、取材対象とぶつかることが十分考えられます。取材されたく ない事柄だってあることでしょう。取材は、もちろん報道の前提となるものではあり ます。取材するから報道できるのです。

しかし、報道そのものとは異なります。こういったことから、裁判所は、取材の自由に ついて、21条の精神に照らし、十分尊重に値すると言っているものと思われます。

時系列を見ればわかることですが、取材というのは、まだ取材対象である他人との接 触が終わっていません。これに対して、報道の場合には、取材対象との接触は終わっ ています。

ですから、取材の自由を21条で保障されているとしてしまうと、取材対象の権利を 侵害する可能性が高くなることを判例は心配したのかもしれません。よって、「尊重 に値する」という表現にとどめたのかもしれません。

この「報道の自由」と「取材の自由」の違いは、きちんと押さえておく必要がありま す。


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