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弾劾裁判所




裁判官というのは、厚く身分が保障されています。これは司法の独立を守るため です。もちろん、身分が保障されているからと言って、何をしてもいいわけでは ありません。裁判官として好ましくない人に、裁判官として職務をされても困り ます。また、体が悪く、裁判官として職務を続けることが出来ないような場合も あるかもしれません。そこで、裁判官を罷免できる場合というのが決まっていま す。

憲法上、裁判官は身分が保障されており、裁判官が罷免されるのは、次の三つの 場合です。
1、心身の故障のために職務を行うことができないと決定されたとき(78条)
2、公の弾劾によるとき (78条、64条)
3、最高裁判所の裁判官の国民審査において、投票者の多数が罷免を可とすると き(79条)

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために、両議院の議員で組織する 弾劾裁判所を設けます(64条)。弾劾裁判所は、裁判官を裁判するための裁判 所です。ここで注意しなければならないのは、「両議院の議員で組織する」とい うことです。衆議院議員だけでもダメですし、参議院議員だけでもダメです。実 務的には、衆議院と参議院の各議院から、それぞれ7人の国会議員が選任されま す。


弾劾事由は、「職務上の義務に著しく反し、又は職務を甚だしく怠ったとき」と、 「その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があっ たとき」の二つの場合とされています(裁判官弾劾法2条)。

このような場合には、裁判官としてふさわしくないから罷免できるというわけで す。


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